相続コラム

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2026/03/01

IKJ通信 3月号

遺言を書くメリットとは?

日本では 遺言を書く人は1割前後 といわれていますが、
実際の相続トラブルは決して珍しくありません。

特に、財産が多い人よりも、「不動産が1つあるだけ」の家庭で揉めるケースが多いです。

トラブルを防ぐ一つの手段として、遺言書があります。

遺言書を作ることには、いくつかの重要なメリットがあります。

1. 遺産分割の明確化
遺言書を作成することで、遺産の分け方を自分の意思に基づいて決めることができます。これにより、遺族間での争いを防ぎ、スムーズな分割が可能になります。

2. 法定相続分に従わなくても良い
法定相続では、一定のルールに従って相続人に遺産が分けられますが、遺言書を作成すると、自分の意思に従った配分が可能になります。例えば、特定の人に多くを渡したり、逆に一部の相続人を除外することもできます。

3. 特定の財産を指定できる
遺言書により、特定の財産を特定の人に渡すことができます。例えば、大切な家や家業、個人的に贈りたい品物を特定の人に遺すことができます。

4. 遺産相続の迅速化
遺言書があると、遺産分割協議を省略できる場合があります。これにより、相続手続きが速やかに進むため、遺族の負担を軽減することができます。

5. 遺族への配慮
自分の意志を記すことで、残された家族がどのように遺産を扱うべきかが明確になります。これにより、家族に余計な心配や負担をかけることなく、遺産分けがスムーズに進む可能性が高まります。

6. 遺言執行者を指定できる
遺言書には、遺言執行者を指定することができ、この人物に遺言書の内容を実行してもらうことができます。これにより、遺産分割や手続きがしっかりと行われることが確保されます。

7. 自分の希望を尊重してもらえる
遺言書を作成することで、自分の最後の意志を明確に示し、遺族や関係者がそれを尊重するように促すことができます。

遺言書について詳しく知りたい方へ

遺言書を書いてみたいけれど、書き方がよくわからない・・・、自分で書いた遺言書があるけど内容に不安がある・・・そんな方に向けて、無料個別相談会を開催いたします。

日時:3月27日(金)9:00~17:00

場所:高崎総合福祉センター 会議室4 (高崎市末広町115-1)

参加方法:完全予約制(1組につき45分)

予約方法:電話にて

お気軽にお問い合わせください。

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