「親が亡くなって財産を相続したけれど、相続税はかかるのだろうか」
「相続税はいくらから申告が必要?」
「自宅や土地も相続財産に含めて考えるの?」
相続が発生したとき、多くの方が最初に気になるのが「相続税がかかるかどうか」ではないでしょうか。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、相続財産が一定額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
ただし、相続税がかかるかどうかを正しく判断するためには、預貯金だけでなく、土地・建物・株式・生命保険金なども確認する必要があります。
今回は、相続税の基礎控除について、計算方法や具体例、注意したいポイントをわかりやすく解説します。
目次
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、簡単にいうと「相続財産がこの金額までであれば、原則として相続税がかからない」という基準となる金額です。

基礎控除額は次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、基礎控除額はすべての家庭で同じではありません。
法定相続人が多いほど基礎控除額も大きくなります。
例えば、法定相続人が1人の場合は、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円 です。
法定相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 となります。
まずは「法定相続人が何人いるのか」を確認することが、基礎控除を計算する第一歩です。
法定相続人の人数別|相続税の基礎控除額
法定相続人の人数ごとの基礎控除額を整理すると、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万 |
| 2人 | 4,200万 |
| 3人 | 4,800万 |
| 4人 | 5,400万 |
| 5人 | 6,000万 |
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人であれば、法定相続人は3人です。
この場合の基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産などを相続税のルールに従って計算した結果、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。
相続税がかかるかどうかは「預貯金だけ」で判断しない
ここで特に注意したいのが、相続財産は預貯金だけではないという点です。
相続税の対象となる財産には、例えば次のようなものがあります。
-
現金・預貯金
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土地
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建物
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株式・投資信託などの有価証券
-
貸付金
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自動車
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貴金属など
-
一定の生命保険金や死亡退職金
そのため、
「父の預金は2,000万円くらいだから相続税はかからないだろう」
と思っていても、自宅の土地・建物や株式などを加えると、基礎控除額を超える可能性があります。
特に土地を所有している場合は注意が必要です。
土地がある場合は相続税評価額を確認する
土地は、普段目にする不動産会社の販売価格や、固定資産税の評価額をそのまま相続税の計算に使用するわけではありません。
相続税では、国税庁が定める財産評価のルールに基づいて評価します。
土地の所在地などによって、主に「路線価方式」または「倍率方式」で評価します。
さらに、土地の形状や利用状況などによって評価額が変わる場合があります。
例えば、
- 形が整っていない土地
- 間口が狭い土地
- 奥行きが長い土地
- 貸家が建っている土地
- 他人に貸している土地
などです。
そのため、土地を相続した場合は「固定資産税評価額だけを見て相続税がかからないと判断する」のではなく、相続税上の評価額を確認することが重要です。
基礎控除を超えたら全財産に相続税がかかる?
「基礎控除を1円でも超えたら、財産全部に相続税がかかるの?」
と心配される方もいらっしゃいます。
基礎控除を超えたからといって、単純に財産全体へ相続税率を掛けるわけではありません。
相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、その後、法定相続分などをもとに所定の方法で税額を計算します。
そのため、例えば基礎控除額が4,800万円で、財産などを計算した結果が5,000万円だったからといって、「5,000万円すべてに税率を掛ける」という計算ではありません。
相続税の計算には複数のステップがあるため、基礎控除を超えた場合は具体的な試算を行うことをおすすめします。
基礎控除以下なら相続税申告は不要?
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。
ただし、ここで重要なのは、財産を正しく把握・評価した結果、本当に基礎控除以下なのかという点です。
「預金だけなら基礎控除以下だった」
「固定資産税の通知書を見たら大丈夫そうだった」
というだけでは、正確な判断ができないことがあります。
相続財産の漏れや土地評価の誤りがあれば、実際には基礎控除を超えていたということも考えられます。
相続税がかかるかどうか微妙な場合には、一度専門家に確認してもらうと安心です。
基礎控除を超えても相続税が0円になることはある?
基礎控除額を超えた場合でも、各種特例や税額軽減を適用することで、最終的な相続税額が0円になるケースがあります。
代表的なものとして、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」があります。
例えば、配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した財産について一定の範囲まで相続税が軽減されます。
また、小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす自宅の敷地などについて、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
ただし、こうした制度の中には、適用を受けた結果として納税額が0円になる場合でも相続税申告が必要となるものがあります。
「税金が0円=申告不要」とは限らないため注意しましょう。
法定相続人の数にも注意が必要
基礎控除額を計算するときは「法定相続人の数」を使用します。
単純に「実際に財産をもらう人の人数」で計算するわけではありません。
また、養子がいる場合などは、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる人数に一定のルールがあります。
家族構成によって判断が異なる場合があるため、「相続人の人数×600万円」と自己判断する前に、法定相続人を正確に確認することが大切です。
相続税がかかるかわからないときは何を確認すればいい?
相続が発生したら、まず次の3点を確認しましょう。
- 1.法定相続人は何人か
戸籍などを確認し、法定相続人を確定します。
- 2.基礎控除額はいくらか
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
- 3.相続財産はいくらあるか
預貯金だけではなく、土地・建物・有価証券・生命保険なども含めて確認します。
この3つを整理すると、相続税申告が必要になる可能性を判断しやすくなります。
土地を相続された方は早めの確認を
相続が発生し、ご自宅のほかに農地、貸地、駐車場、アパートなどの不動産を所有されている場合には、特に早めの財産確認をおすすめします。
土地は預貯金のように金額が一目でわかる財産ではありません。
「売るつもりがないから価値はそれほどないだろう」と思っていても、相続税上は評価の対象になります。
一方で、土地の形状や利用状況、各種特例などを適切に確認することで、評価額が変わる場合もあります。
相続税がかかるかどうか判断できない場合には、土地を含めた財産全体の評価を行うことが重要です。
相続税の基礎控除で迷ったら専門家へ相談を
相続税の基礎控除そのものは、
3,000万円+600万円×法定相続人の数という比較的わかりやすい計算式です。
しかし、実際に難しいのは「基礎控除額を計算すること」よりも、相続財産を正しく把握し、評価することです。
特に、
- 土地や建物がある
- 株式など複数の財産がある
- 財産総額が基礎控除ギリギリ
- 小規模宅地等の特例を使えるかわからない
- 相続税申告が必要かわからない
という場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
まとめ|まずは基礎控除と財産総額を確認しましょう
相続税の基礎控除は、相続税申告が必要かどうかを判断するための重要な基準です。
計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
ただし、相続税がかかるかどうかを判断するには、基礎控除額だけを見るのではなく、預貯金・土地・建物・株式などの相続財産を正しく把握する必要があります。
特に不動産を所有している場合や、財産総額が基礎控除額を超えるか微妙な場合には、自己判断せず専門家に確認すると安心です。
相続が発生し、「相続税がかかるのかわからない」「基礎控除を超えるか確認したい」「土地をどのように評価すればよいかわからない」とお悩みの方は、お早めに相続税に詳しい税理士へご相談ください。

