これまで任意だった相続登記が、2024年4月から義務化されています。「うちは関係ない」と思っている方も要注意です。義務化の背景と手続きについてまとめました。
目次
相続登記とは、土地や建物など不動産の所有者が亡くなったとき、その名義を亡くなった方から相続した人へ変更する手続きのことです。
土地や建物などの不動産は、その場所を管轄する法務局で「誰がいつ、どの不動産を取得し、所有者は誰なのか」などの情報を管理しています。相続の際には情報を変更する手続き(相続登記)が必要になります。
なぜ義務化されたのでしょうか?
これまで相続登記(亡くなった人から相続人へ名義を変えること)は、法律上の義務ではなく、個人の自由でした。そのため、「手続きが面倒」「お金がかかる」「田舎の土地で価値がない」といった理由で放置されるケースが長年続いてきました。
その結果、以下のような深刻な問題が発生しています。
土地の活用ができなくなる
公共事業(道路を広げる、災害復旧工事をするなど)や民間の開発をしようとしても、登記簿上の持ち主が何代も前の人のままだと、現在の権利者を探し出すのに膨大な時間とコストがかかります。最悪の場合、断念せざるを得なくなります。
街が荒れる原因になる
持ち主が分からないと、古い空き家が崩れそうになっていたり、雑草が伸び放題になっていたりしても、行政が勝手に壊したり手入れしたりすることが難しくなります。これが近隣トラブルや治安の悪化につながります。
九州の面積を超えるほどの規模に
現在、日本全国で「所有者不明土地」の合計面積は、なんと九州全体の面積を上回るほどに広がっていると言われています。このまま放置すれば、国土が有効に使えない「死んだ土地」だらけになってしまうという危機感から、国はついに義務化に踏み切りました。
いつまでに何をすればいい?
期限は、自分が相続人であることを知り、さらに不動産を受け継ぐことを知った日から『3年以内』です。
施行日(2024年4月以前)より前に発生した相続についても適用され、2027年3月31日までに登記が必要です(施行日または知った日のいずれか遅い方から3年以内)。「昔のことだから大丈夫」は通用しないので注意してください。
法務局で名義変更の手続きを行います。遺言書がある場合や、既に遺産分割協議が終わっている場合は、速やかに登記を行いましょう。
相続人が複数いて、遺産分割協議がまとまらない場合は、解決策としていくつかのパターンが考えられます。
① 【相続人申告登記の申し出】
「私が相続人の一人です」と法務局に届け出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになり、罰則を避けられます。
相続人が複数いても、自分一人分だけで手続き可能ですが、正式な名義変更ではないため、遺産分割協議の完了後3年以内に相続登記を行う必要があります。
② 【遺産分割調停の申し立て】
家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、まとまらなければ審判で判断してもらう流れになります。
最終的に、「誰が不動産を取得するか」確定し、揉めたまま長期化するのを避けられます。
③【法定相続分に従って、相続人全員の共有で相続登記】
遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分での相続登記は可能です。この場合、相続人全員の共有で登記することになりますが、 あとから遺産分割協議が成立した場合は、協議の結果を反映した持分移転登記も必要となることに注意が必要です。
放置するとどうなる?
2024年4月からの義務化により、正当な理由なく期限(3年以内)を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」という理由は原則として認められず、過去の相続分も対象になるため注意が必要です。
また、
・不動産を売却したくてもすぐ売却できない
・相続人の一人が認知症になり、遺産分割協議が難しくなる
・相続人の数が増える
などのデメリットやリスクもあります。
相続登記を行う5つのメリット
相続登記は義務ではありますが、実は相続人にとっても多くのメリットがあります。
①自分の権利を公的に証明できる
法務局の登記簿に名前が載ることで、その不動産が自分の所有物であることを第三者に対して法的に主張できるようになります。これにより、他人が勝手に権利を主張したり、不正に処分したりすることを防げます。
②売却や融資がスムーズになる
不動産を売却したり、リフォームローンなどの担保に入れたりするには、名義が自分になっていることが必須条件です。登記を済ませておけば、有利な条件での売却チャンスや、急な資金ニーズにも即座に対応できます。
③相続トラブルの芽を早めに摘み取れる
最初の相続でしっかり相続登記を済ませておくことで、その後に起こるに二次相続に向けて、相続人が増えて話し合いがまとまらなくなる「所有者不明地」や「凍結資産」化を防げます。
④資産の管理・活用がしやすくなる
名義をはっきりさせることで、誰が責任を持って管理するかが明確になります。将来的に空き家バンクへの登録や自治体への寄付などを検討する場合も、登記が完了していることが大前提となります。
⑤10万円以下の過料(ペナルティ)を回避できる
相続登記を正しく行うことで、2024年4月から導入された「過料(かりょう)」というペナルティを確実に回避できます。
相続登記にかかる費用は大きく分けて3つ
①登録免許税(国に納める税金)
登記をする際に必ずかかる税金です。
計算式:不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
(例)評価額が2,000万円の土地なら、8万円となります。 ※評価額は、毎年市役所から届く「納税通知書」などで確認できます。
②必要書類の取得費用(実費)
手続きに必要な戸籍謄本などを集めるための費用です。
目安:数千円〜2万円程度
戸籍謄本(450円〜750円/通)、住民票、固定資産評価証明書など。
相続人の数が多いほど、集める書類が増えて費用がかさみます。
③司法書士への報酬(専門家に依頼する場合)
自分で手続きせず、司法書士に代行してもらう場合の費用です。
目安:5万円〜15万円程度
不動産の数、相続人の人数、遺産分割協議書の作成の有無によって変動します
「安心・確実・手間いらず」を買うための費用と言えます。
まとめ
相続登記は、大切な財産と家族の未来を守る第一歩です
2024年4月から始まった義務化は、単なるルールの変更ではなく、放置によって生じる親族間のトラブルや社会問題を未然に防ぐための大切な仕組みです。
期限は相続開始から3年以内となっていますが、3年は思ったより早くやってきます。時間が経つほど手続きも複雑になるため、早めの当期を心がけましょう。
手続きについて不安な場合は早めに専門家へ相談することをお勧めします。正しい手続きを行うことが、結果としてあなたの大切な資産を守ることにつながります。

