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コラム
2026.11.01

老人ホーム入所で自宅が「空き家」に。相続税対策と終活のポイント

親御さんが老人ホームに入所することになり、これまで住んでいた実家が空き家になってしまう。そんな時、「このまま空き家にしておいていいの?」「将来の相続税はどうなるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、老人ホーム入所後の自宅をどう扱うかによって、将来の相続税に大きな影響を与えることがあります。今回は、老人ホーム入所後の空き家と相続税の関係について、専門用語をなるべく使わずにわかりやすく解説します。

老人ホームに入ると、自宅の相続税はどうなる?

将来の相続税を計算する際、亡くなった方が住んでいた自宅の土地については、「小規模宅地等の特例」という制度を使える場合があります。これは、一定の条件を満たせば、自宅の土地の評価額を大幅に減額でき、結果として相続税を安く抑えることができる非常にメリットの大きい制度です。

しかし、老人ホームに入所して自宅が空き家になった場合、この特例が使えるかどうかが問題になります。自宅の利用方法によっては、特例が適用できなくなってしまうこともあるため注意が必要です。

空き家のままでも特例は適用できる?

結論から言うと、空き家になっていても特例を適用できる可能性があります。

介護のために老人ホームへ入所した場合、一定の条件を満たせば、入所する前まで住んでいた自宅の土地についても特例の対象として認められます。つまり、「空き家になったから即座に特例が使えなくなる」というわけではありません。まずは、ご自身のケースが条件に当てはまるかどうかを確認することが重要です。

空き家を貸し出しても問題ない?

「空き家のままにしておくのはもったいないから、誰かに貸して家賃収入を得よう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自宅の活用には十分な注意が必要です。

老人ホーム入所後の自宅の利用状況によっては、特例が適用できなくなることがあります。例えば、次のようなケースです。

・他人に賃貸として貸し出した ・店舗や事務所として利用した ・亡くなった方や、その方と生計を共にしていた親族以外の人が住んだ

「もったいない」と思って活用した結果、特例が使えなくなり、かえって相続税の負担が大きく増えてしまうケースもあります。空き家の利用方法は慎重に検討しましょう。

 

自宅は「空き家のまま」にしておくのが正解?

では、特例を使うために「空き家のまま」にしておくのが一番良いのでしょうか。必ずしもそうとは限りません。

土地の評価額が高い地域では、特例が使えるかどうかで相続税額に大きな差が出ます。しかし一方で、空き家を長期間維持するには、建物の老朽化対策、維持管理費、防犯対策などの負担が重くのしかかります。管理が不十分だと、近隣トラブルに発展したり、ご家族の負担が大きくなったりする可能性もあります。

そのため、自宅を売却するべきか、維持するべきか、あるいは別の活用方法を探すかについては、「相続税が安くなるか」だけでなく、「今後の管理負担」や「ご家族の状況」も含めて総合的に判断することが大切です。

まとめ

相続税対策として有利な選択が、必ずしもご家族にとって最善の選択とは限りません。老人ホーム入所後にご実家の扱いで悩まれた際は、相続税、空き家対策、財産管理の観点から、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所でも、ご家族の状況に合わせた最適なアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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